ご利用にあたって

販売契約について

PEAR カーボンオフセットサービス約款

この約款の規定は、株式会社PEARカーボンオフセットイニシアティブ(以下「PEAR」という)が運営する本ウェブサイトにおいてPEARが販売するカーボンオフセットサービスを購入されたすべてのお客様(以下「顧客」という)との間に一律に適用されるものですので、購入される前に、是非一度お読みください。この約款に同意頂ける場合にのみ、購入手続に進んでください。

第1条:定義

この約款において、下記の用語は、それぞれ、次の意味を有するものとします。

  1. 「カーボンオフセット」:自らの温室効果ガス排出量(プラス分)を、他者の排出削減分(マイナス分)を利用して相殺(オフセット)することで、ここでは、PEARが、地球全体の温室効果ガス排出削減に寄与する為に、排出削減クレジットを購入した上で、これを失効させることを含みます。
  2. 「カーボンオフセットサービス」:顧客自身のカーボンオフセットや、地球全体の温室効果ガス排出削減に寄与するために、PEARが本約款に基づき顧客へ提供するサービス。
  3. 「排出削減クレジット」:京都議定書に定めるCDMメカニズムに基づき、発展途上国または経済移行国において実施される温室効果ガス削減プロジェクトから発行されるクレジット
  4. 「対象プロジェクト」:PEARのカーボンオフセットサービスの対象になる温室効果ガス削減プロジェクト

第2条:サービスの開始

PEARは、顧客からの代金の入金を確認次第、カーボンオフセットサービスを開始するものとします。
顧客は、PEARのカーボンオフセットサービスが開始された後は、購入の撤回または変更はできないものとします。

第3条:サービスの内容

PEARは、顧客のために、下記のカーボンオフセットサービスを提供します。

  • カーボンオフセットの実現のために、PEARが顧客のために本約款に基づき提供するサービス

第4条:排出削減クレジット失効の報告

PEARは、対象プロジェクトの排出削減クレジット失効に関する状況につき、適宜、ホームページ上で報告します。

第 5条:不可抗力による免責

PEARは、法令その他政府の規制、命令、洪水、火災、地震もしくはその他の天災、戦争、騒乱、暴動、その他の市民運動、ストライキ、ロックアウト、交通もしくは運送手段の不足またはPEARの合理的な支配を超えるその他の偶発事象により、カーボンオフセットサービスの履行が遅れたり、またはこれが不可能になった場合には、免責されるものとします。

第 6条: 紛争などの取扱い

本件に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を専属管轄裁判所として紛争の処理にあたるものとします。